行政書士 記述対策 行政法 行政不服審査法 まだ問われていない論点

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  • Опубликовано: 15 ноя 2024

Комментарии • 7

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    人に説明出来るようになったと思います。
    生活保護申請したが、その処分が違法でも不当でもなかったとき、審査請求し、審査庁から、公印なしの書類が送付され、再審査請求したという事例で説明しています。
    さて、民法の弁済の充当も理解出来てきました。

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +1

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。
    65条の後に、または、変更することが出来ると尾ひれをつけて騙す問題が考えられます。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 лет назад

    再度、復習のため、動画を見させていただきました。
    より、理解が深まりました。
    ありがとうございました。

  • @反緊縮バロン
    @反緊縮バロン 5 лет назад +1

    いつも動画を拝見し、勉強にも弾みがついています。もうすぐ、試験本番。基礎をがっちり固める最中ですが、どうしても理解できな箇所があります。
    それは、不服審査法の教示の部分で「再調査の請求が認められているのに審査請求のみ旨を教示した」場合です。特になぜ「審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りではない」のか理解できません。
    お忙しいと思いますが、よろしくお願いします。

  • @satoshiohkawa1165
    @satoshiohkawa1165 5 лет назад +3

    私が持つ教科書は
    審査請求の事は書いてありましたが
    再審査請求は軽く流していました。
    なので詳しい説明動画を作って頂いて助かります

  • @h.im.k5141
    @h.im.k5141 5 лет назад +2

    行政不服審査法からの記述式の出題がまだ一度もありません。まだ、ほかにも出そうな判例とかありますか?

  • @gyoshosato
    @gyoshosato  5 лет назад

    そう言ってもらえると うれしいです